厚労省と法務省の依存症対策は不十分

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依存症は、医療・行政・司法の3領域が絡んできます。

医療は治療を、行政は施策を、司法は刑事罰を担います。

そして、今の日本では、この3つの歩調が全然あっていません。

今回はこのことについて書いていきたいと思います。

医療は進んでいる

まず、医療に関しては、3領域の中で一番進んでいると思います。

医学的に物質依存・行動嗜癖とされているものには、

  1. 性犯罪(パラフィリア)
  2. 不倫・浮気・ナンパ・風俗(強迫的性行動症)
  3. クレプトマニア(万引き依存)
  4. 過食・嘔吐
  5. 放火
  6. 買い物
  7. 暴力・快楽殺人
  8. 自傷(リストカット)
  9. アルコール・薬物依存
  10. 病的ギャンブリング
  11. ゲーム障害

など、色々なものがあります。

一応は、どれも保険適応で治療を受けることができます。

(治療を提供している医療機関が少ないこともあると思いますが…)

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