厚労省と法務省の依存症対策は不十分

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法務省はプログラムを行っている

法務省は、薬物依存と性犯罪に関しては、刑務所内で行うプログラムを作っています。

対策を進めつつあると言っていいでしょう。

  • R1:薬物依存離脱指導
  • R2:暴力団離脱指導
  • R3:性犯罪再犯防止指導
  • R4:被害者の視点を取り入れた教育
  • R5:交通安全指導
  • R6:就労支援指導

R1、R3はそれぞれ、薬物依存、性犯罪を犯罪としてだけではなく依存症としてとらえ、再犯を防止していこうとする良い傾向だと思います。

しかし、まだまだ不十分なところもあります。

とくに、クレプトマニアに関しては、数も多く社会現象になっていると感じています。”犯罪”としてだけでなく、”依存症”としてのアプローチも必要だと思います。

まとめ

まとめると、厚労省は施策として依存症対策を謳ってはいますが、アルコール、薬物、ギャンブル、ゲームの4つにとどまっています。

司法は薬物と性犯罪に関してはプログラムを作りましたが、それ以外はプログラムがありません。

もうすこし、依存症に関して、手厚いサポートが受けられても良いように思います。

刑事罰となる違法行為、かつ、依存症となると、

  • 薬物依存
  • 性依存
  • クレプトマニア(万引き依存)
  • 放火
  • 暴力

等があると思います。

薬物依存は、行政の施策にもあり、刑務所でもR1プログラムがあり、医療機関で治療を受けることもできます。一番手厚くサポートが受けられる印象です。

性依存症は、行政の施策はありませんが、R3プログラムは実施されています。性依存症の治療ができる病院もまだ少ないですが治療を受けることができます。課題としては、行政の施策がないことです。できれば、「痴漢は犯罪です」だけでなく、「痴漢は依存症です、やめられなくなります」というような啓蒙活動をしていただきたいものです。

クレプトマニア、放火、暴力に関しては、行政の施策もなく、刑務所内でのプログラムもありません。医療だけが頼みの綱です。特に、クレプトマニアについても、数は非常に多いと聞きますので、啓蒙活動や刑務所内でのプログラムがあった方がいいと思います。

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