性依存に対する厚生労働省、法務省の認識について。
文句と提案を書いていきたい。
性依存は仲間外れ
厚労省は依存症対策を推進しているけれど、性依存は入っていない。
- アルコール
- 薬物
- ギャンブル
- ゲーム
の4つのみが提示されている。
依存症対策
厚労省のHPからのリンク先である依存症全国対策センターでも、依存症はアルコール、薬物、ギャンブルのみ。
理解したい - 依存症対策全国センター
アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等 依存症対策全国センターのウェブサイトです。
アルコールや薬物、ギャンブル、ゲームといったものは「依存症」と認定し救助の手を差し伸べるという方針だが、性依存に関しては全く触れられていない。
医学としては性犯罪をパラフィリア障害として認識されているけれども、厚労省は依存症としてとらえてはいない。あくまで、性犯罪は犯罪なのである。性犯罪に対しては、治療よりも刑事罰ということである。
性犯罪はもちろん大罪であり、被害者の気持ちを考えると刑事罰より治療を優先するというのも違和感がある。
だからといって、現状の「依存症はアルコール、薬物、ギャンブル、ゲーム」として、性依存を無視するのも違うと思う。
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